2012年以降、日本国籍者に発給される商用目的の数次入国査証の期限が最長3年になります。今まで通り90日以内に入国をしなければなりません。1年間で90日まで滞在可能で、ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)にて180日まで延長することが可能です。可否はブラジル連邦警察の判断になりますのでご注意ください。
注:
滞在日数は査証発給後、入国をした最初の日から可算されます。
最初に入国した日から数えて12ヶ月間、合計で180日を越えてはなりません。
2012年以降、日本国籍者に発給される商用目的の数次入国査証の期限が最長3年になります。今まで通り90日以内に入国をしなければなりません。1年間で90日まで滞在可能で、ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)にて180日まで延長することが可能です。可否はブラジル連邦警察の判断になりますのでご注意ください。
注:
滞在日数は査証発給後、入国をした最初の日から可算されます。
最初に入国した日から数えて12ヶ月間、合計で180日を越えてはなりません。