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Consulado-Geral do Brasil em Hamamatsu

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観光査証 (VITUR)

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査証の資格


  1. 観光及び知人訪問の場合。(移住又は報酬のある活動に従事することは認められません。)
  2. 芸術又はスポーツ競技の大会へ参加する場合。(入場料、出演料等の報酬のない場合に限る。賞金、賞品は可。)
  3. 科学者、教授、研究家、専門員等が、学会及び、講演会、講習会、研究会議に出席する場合。(参加による報酬を得ない場合に限る。滞在費等の必要経費返金は可。)

 

注意事項


この査証では報酬の有無にかかわらず就労活動は禁止されています。

査証申請のための必要書類は申請者の責任において確認してください。

ブラジル国籍者には発給不可。ブラジル国籍者(二重国籍を含む)はブラジル旅券でブラジルを出入国すること。ブラジル出生者、両親のいずれかがブラジル国籍の場合もブラジル旅券でブラジルを出入国すること。

 

ブラジル滞在期間


  • 最大90日間(領事館発行)
  • 観光査証の延長を希望される場合は、滞在期間終了の2週間前までに観光査証延長(通常90日間)の申請をして下さい。
  • ブラジルにて同期間(通常90日間)の延長申請がブラジル連邦警察 (POLÍCIA FEDERAL)にて可能です。
  • 但し滞在日数合計は最初に入国した日より数えて1年間で180日以内です。

査証使用有効期限査証発給日より90日間です。この期間内にブラジルに入国しなかった場合は査証は無効となります。

 

ブラジル査証総合案内


 

必要書類
  1. 申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER) - (申請方法
  2. 写真1枚(正面向き、肩から上、背景は、額から顎までの長さが31mmから36mmの範囲におさまっていること)上記の申請書控えに貼付してください。大きさは 3.5x4.5cmや5x5cm、申請書の枠サイズに切らないで下さい。
  3. パスポート(6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること。尚、汚れ、破損、落書きのあるパスポートは受付不可。)
  4. 往復航空券のオリジナルとコピー (E-チケット若しくは申請者の名前と会社印が押されている旅行会社発行の予約証明書でも可)
  5. 予防接種証明書(ビザ申請時は提示不要だが、入管で提示必要) 該当地域かどうかブラジル総合案内にて(http://www.consbrashamamatsu.jp/japanese/sashou/sougou-annai.html)) )ご確認下さい。
  6. 申請者の住所が確認できる書類(住民票または免許証(裏表)のコピー)を1枚
  7. 講演会、講習会、芸術・スポーツ等の各種イベントの参加者は現地主催者側か らの招待状
  8. 未成年者が両親同伴なしに旅行する場合は渡航同意書が必要です。両親はパスポートの通りサインし、パスポートのコピーを一緒に提出。(両親がパスポートがない場合、印鑑証明書それぞれの提出)家族関係の証明の為、戸籍謄本を添付。
  9. 査証料の支払証明書(領収書):査証料 ¥2,500 (日本国籍の場合) その他の国籍は確認下さい

旅行代理店等、本人以外の方が来館し、代理申請を行った場合には、¥2,000の追加料金が発生します。

※代理申請は静岡住民に限ります。管轄外の申請はご本人による出頭になります。

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