査証の資格
- 商用を目的とする外国籍の旅行者に適用される査証です(求職目的は該当しません)。
- 商談・視察等の短期出張者・ジャーナリスト。
- ブラジル国籍の未成年を養子縁組する場合。
注意事項
商用査証所持者がブラジル側から報酬を受けることは一切認められません。
渡航費用、滞在費の保証、及び滞在中ブラジルの法律をまもり行動すること。
技術援助は、ブラジル労働・雇用省の事前許可が必要な労働査証(VITEM V)となります。
ブラジル国籍者には発給不可。ブラジル国籍者(二重国籍を含む)はブラジル旅券でブラジルを出入国すること。ブラジル出生者、両親のいずれかがブラジル国籍の場合もブラジル旅券でブラジルを出入国すること。
査証使用有効期限は査証発給日より90日間です。この期間内にブラジルに入国しなかった場合は査証は無効となります。
査証申請のための必要書類は申請者の責任において確認してください。
ブラジル滞在期間
- 最大90日間(領事館発行)
- 延長を希望される場合は、滞在期間終了の2週間前までに観光査証延長(通常90日間)の申請をして下さい。
- ブラジルにて同期間(通常90日間)の延長申請がブラジル連邦警察 (POLÍCIA FEDERAL)にて可能です。
- 但し滞在日数合計は最初に入国した日より数えて1年間で180日以内です。
- 申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER) - (取得方法)
- 写真1枚(正面向き、肩から上、背景は白、額から顎までの長さが31mmから36mmの範囲におさまっていること)上記の申請書控えに貼付してください。 大きさは 3.5x4.5cmや5x5cm、申請書の枠サイズに切らないで下さい。
- パスポート(6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること。尚、汚れ、破損、落書きのあるパスポートは受付不可。)
- 滞在目的、滞在期間(入国・出国予定日)、訪問・商談先の企業名と連絡先、滞在費および滞在中の必要経費の保証などを明記した会社推薦状日本語文で1通、英語文で1通。
- 次の誓約文「ブラジル滞在期間中、商談相手の会社及びそれ以外の会社においても技術援助(いかなる機器の操縦をも含め)を行いませ ん。」を明記。尚、新聞記者はこの誓約文に代わり、「ブラジル滞在期間中は、一切映像撮影を行いません。」と明記すること。
- 予防接種証明書(ビザ申請時は提示不要だが、入管で提示必要) 該当地域かどうかブラジル総合案内にて(http://www.consbrashamamatsu.jp/japanese/sashou/sougou-annai.html)))ご確認下さい。
- 申請者の住所が確認できる書類(住民票または免許証(裏表)のコピー)を1枚
- 査証料の支払証明書(領収書):査証料 ¥6,000
旅行代理店等、本人以外の方が来館し、代理申請を行った場合には、¥2,000の追加料金が発生します。











