査証の資格
商談・視察等の短期出張者に発給される査証です。(求職目的は該当しません。)
注意事項
商用査証所持者がブラジル側から報酬を受けることは一切認められません。
技術指導・援助、機械等の整備は、ブラジル労働・雇用省の事前許可が必要な労働査証(VITEM V)となります。
査証発給日より90日以内にブラジルに入国しなければ、査証は無効となります。
ブラジル滞在期間
- 滞在可能日数は、入国日より通常90日間です。
- 日本人に発給される商用査証の有効期限は発給日より最高3年間の数次入国査証(マルチビザ)です。
- 延長を希望される場合は、ブラジル連邦警察 (POLÍCIA FEDERAL) の判断で延長手続きが可能です。滞在期間終了の30日前までに行うこと。
- 但し、滞在合計日数は最初に入国した日から数えて12ヶ月間に180日を超えてはなりません。
1. 申請書(Recibo de Entrega de Requerimento - RER) - (取得方法)
2. 写真1枚を申請用紙控えに貼付する。(6ヶ月以内に撮影されたもの。正面向き、肩から上、無帽、カラ-写真で背景は白。大きさは、横3,5cmx縦4,5cm~横5cmx縦7cm。写真枠に合わせて切らないで下さい。)
3. パスポート(6ヶ月以上の残存有効期限のあるもので、見開き2ページの余白があること)
4. 下記事項を明記した会社推薦状(レターヘッドのある用紙を使用し、英文・和文でお願いします。)
• 申請者名・役職
• 滞在目的 (具体的な商談の内容)
• 滞在期間 - 滞在予定日数・出国・入国予定日
• 訪問先・商談先の企業名・連絡先
• 往復・滞在費の保証及びブラジル国の法律をまもり行動する旨
• 次の誓約文 「ブラジル滞在期間中、商談相手の会社及びそれ以外の会社においても技術援助(いかなる機器の操縦をも含め)を行いませ ん。」 を明記。尚、新聞記者はこの誓約文に代わり、「ブラジル滞在期間中は、一切映像撮影を行いません。」 と明記すること。
5. 予防接種について
6. 申請者の住所が確認できる書類(住民票または免許証(裏表)のコピー)を1枚
7. 査証料: ¥6,600
※ 代理申請は、¥2,200の追加料金が発生します。
*当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。




















