2013年3月25日より領事館手数料が変更いたします。
窓口執務時間
• 5F
• 受付: 月曜日 * 火曜日 (土日祝祭日を除く)
• 受領: 木曜日 * 金曜日 (土日祝祭日を除く)
• 時間: 午前 9:00 ~ 12:15
※上記の時間以外での受付は致しかねますのでご注意下さい。
ビザを必要とする人
• ブラジルへ入国を希望される日本国籍の方は、入国目的にかかわらず査証を取得する必要があります。
• ブラジルの国際空港でトランジットエリアを離れずに他国へ乗り継ぎする場合は査証不要。
基準
• 査証発給の可否、査証の種類と期間についてはブラジルの法律に基づき総領事館が決定します。尚、決定理由については開示しません。
• 査証規定は予告なしに変更することがあります。
• 査証申請は必ずしも査証の発給を保障するものではありません。従って、キャンセルの出来ない航空券を購入されておりましても、当総領事館は関知致しません。
• 当総領事館は査証審査に必要と判断した場合、追加書類を求めることがあります。
• 査証の発給は入国を保障するものではなく、最終判断は入国審査官による。
所要日数
• 査証は申請当日には発行されません。
• 審査状況、申請の混み具合などにより時間を要する場合がありますので旅行出発日は査証発給日を確認後に最終決定されることをお勧め致します。
• 詳しい内容は所要日数を確認下さい。
※ 人道的配慮の必要な場合を除き、急ぎの申請には応じられません。
申請方法
郵送による査証申請は受付けていません。
ビザの申請書はオンライン入力となっています。(全査証共通)
• ⇒ https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp をアクセスし、申請用紙 "Recibo de Entrega de Requerimento – RER" 1枚を作成して下さい。
一般申請
• 静岡在住の方は全査証の申請が可能です。
下記の査証はご本人来館であれば、管轄地域に関係なく受付致します。
• 観光(VITUR)
• 商用(VITEM II)⇒ 但し新聞記者・報道関係、映画撮影者・技術者、またはブラジル国籍の未成年を養子縁組する場合、国際船員手帳を所持しない航空機/船舶乗務員などは不可。
• 学生(VITEM IV)
代理申請について
• 親・子、配偶者以外の代理申請は受理されません。当総領事館に登録された大手旅行業者、もしくは申請者本人(18歳以上の成人)来館のみとなります。但 し、申請書に本人のサインがあり、家族(配偶者・親・子)であれば内一人(成人者)が代表して来館の上、申請する事は可能です。査証料金は本人来館扱いと します。家族関係を証明する書類(戸籍謄本 又は、申請者全員名記載の住民票)を提出して下さい。
旅行代理店申請
• 当総領事館に登録された旅行業者のみ申請可能です。
登録方法はメールにてご確認下さい。未登録なしに申請をされましても、受理できませんのでご注意下さい。
*代理申請・旅行代理店申請、¥2,200の追加料金が発生します。
18歳未満の渡航
• 単独旅行又は、片方の親のみとの旅行は、同行しない両親、又は、片方の親により、署名 ・捺印された、渡航同意書の提出を要します。
親子関係を証明する書類として、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明書)を提出して下さい。*両親の署名・印鑑確認のため、旅券のコピー又は印鑑証明書のいずれか一つを添付して下さい。
<死別や離婚の場合>
• 片方の親のみが渡航同意書にサインする場合、3ヶ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明書)と翻訳文を提出して下さい。*翻訳文は英語またはポルトガル語で作成し、翻訳者が責任をもって翻訳されたことの宣誓、及び翻訳者名とサインを要する。
受領方法
一般申請
• 査証料領収書(黄色用紙)・ご本人を確認できる書類。
代理申請
• 申請者本人が作成した委任状に代理人の写真付き身分証明書のコピーまたは名刺を添えて提出して下さい。
郵送による返却
<希望者のみ>
• 受付窓口で宅急便着払いの伝票を記入。(伝票番号を控えて下さい。) 尚、郵送中に紛失などした場合、当総領事館は一切責任を負いません。
査証使用有効期限
• 日本国籍者は査証発給日より90日以内にブラジルに入国しなければ、査証は無効となります。
国籍別観光査証料金
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オーストラリア |
¥ 3.850 |
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カナダ・ナイジェリア |
¥ 7.150 |
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アルジェリア |
¥ 6.600 |
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日本 |
¥ 2.750 |
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アラブ首長国連邦 |
¥ 7.500 |
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その他の国籍 |
¥2.200 |
別途手数料
下記の国籍の方は、別途手数料がかかります。
イギリス国籍の方:¥17,600(期間が180日を越える査証が発給された場合)
アメリカ合衆国国籍の方:¥17,050 (米国国籍の場合は、別途手数料がかかります。相互主義に基づき、本人来館による直接申請も必須です。)
支払方法
お支払方法についてをご確認下さい。
予防接種
ブラジルは下記の方々に予防接種を推進します。
- ポリオの予防接種
• 生後3ヶ月から6歳未満の子供
- 黄熱病
• ブラジルに入国する3ヶ月前以内に感染リスク地域を訪問あるいは通過した渡航者 地図参照
• 下記のブラジル国内の黄熱病感染リスク地域を訪れる生後9ヶ月以上の渡航者
アクレ(Acre)、アマパ(Amapá)、アマゾナス(Amazonas)、バイーア(Bahia)、ブラジリア(Brasília)、エスピリ ト・サント(Espírito Santo)、 ゴイアース(Goiás)、マラニョン(Maranhão)、ミナス・ジェライス(Minas Gerais)、 マト・グロッソ(Mato Grosso)、マト・グロッソ・ド・スール(Mato Grosso do Sul)、 パラー(Pará)、パラナ(Paraná)、ピアウィー(Piauí)、リオ・グランデ・ド・スール(Rio Grande do Sul)、ロンドーニア(Rondônia)、ロライマ(Roraima)、サンタ・カタリーナ(Santa Catarina)、サン・パウロ(São Paulo)、およびトカンチンス(Tocantins) 地図参照 (緑色の地域)
予防接種は出発10日前までに接種して下さい。接種後10年間有効です。
黄熱病予防接種は検疫所等で受けることが出来ます。各検疫所連絡先は日本国厚生労働省検疫所ホームページに掲載されています。
入国時に黄熱病予防接種国際証明書(イエローカード)は必要ありません。
黄熱病が国際的に広がる危険性が生じた場合のみ、感染地域からの渡航者の入国に黄熱病予防接種国際証明書を要求します。
現在、黄熱病が国際的に広がる危険性のある地域はありません。
無犯罪証明書
無犯罪証明書は申請者の住居届のある県の警察本部・鑑識課で取得できます。
取得方法
1. ブラジル一時滞在査証または永住ビザ申請用紙控えを提出する。
⇒ オンライン入力方法(全査証共通)を開き、申請用紙控え作成し、警察本部・鑑識課に提出して下さい。
2. 旅券(6ヶ月以上の有効期限のあるもの)を、ブラジル総領事館査証課窓口に提出し、「無犯罪証明書発行依頼書」を申請する。*本人来館が条件となっております。
当総領事館で発行した「無犯罪証明書発行依頼書」を警察本部・鑑識課に提出する。
*無犯罪証明書は査証によって外務省及び、ブラジル総領事館の公認認証を要しますので事前にお問い合わせ下さい。(無犯罪証明書は未開封でご提出下さい。)
* 観光査証・商用査証は提出不要。
⇒ 公印認証について
お問い合わせ
ビザに関するご質問は下記のいずれかでお願いします。
1. 総領事館窓口(受付時間内)
2. Fax: 053-450-8112 (査証課宛)
3. E-mail Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.
※ ご質問は内容を一つにまとめて、送信者氏名、渡航目的、住所、メールアドレスまたは連絡先を明記するようお願いします。




















